台所換気設備の設置に関する主な法規
ガス事業法における規制
『ガス事業法施行規則』では「消費機器の技術上の基準」として、燃焼器を設置する際の条件が次の通り定められています。
(以下関連項目の抜粋)
(消費機器に関する周知及び調査)
●ガス事業法
第159条第2項
- ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置を含む。以下「消費機器」という。)を使用する者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない。
- ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
上記の様にガス事業法第159条第2項において、ガス小売事業者は、その供給するガスに係る消費機器が義務づけられています。
経済産業省例で定める技術基準とは以下に示す「ガス事業法施行規制第202条」に記載してあるとおりです。
●ガス事業法施行規則
第202条 第159条第2項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉燃焼式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器のための排気フードを設けるときは、この限りでない。
- イ ガス調理機器(ガスの消費量が12kwを超えるもの)
- ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含みガスの消費量が12kwを超えるもの)
- ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含みガスの消費量が7kwを超えるもの)
- ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が7kwを超えるもの)
- ホ ガスふろがま
- ヘ ガスストーブ(ガスの消費量が7kwを超えるもの)
- ト ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が12kwを超えるもの)
五 次に掲げる燃焼器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置すること。ただし、排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものであって第二号から第四号までの基準に準じて設置するものを除く。
- イ ガス調理機器(ガスの消費量が12kw以下のもの)
- ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が12kw以下のもの)
- ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が7kw以下のもの)
- ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が7kw以下のもの)
- ホ ガスストーブ(ガスの消費量が7kw以下のもの)
- ヘ ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が12kw以下のもの)