台所換気設備の設置に関する主な法規
建築基準法による規制
設置についての条件
【設置高さについて】
排気量を理論廃ガス量の30倍及び20倍(定数:30及び20)にすることができる排気フードI型及びⅡ型の設置高さは、火源または調理機器に設けられた排気口からフード下端までの高さを100cm以下にしなければなりません。
【排気フードの大きさと構造について】
-
i)排気フードⅠ型
- ・排気フードは調理機器の幅及び奥行きの寸法以上を覆っていること。
- ※当社製品で排気フードをもつ換気扇は、全て排気フードⅠ型に対応しています。
-
ii)排気フードⅡ型
- ・排気フードは調理機器の火源から水平方向に、火源から排気フードまでの高さの1/2H以上の距離を覆っていること。
- ・排気フードは下部に5cm以上の垂下り部を有し、かつ、その集気部分は水平面に対して10度以上の傾斜を有すること。