トップページ 製品情報 法令情報 台所換気設備の設置に関する主な法規/建築基準法による規制/防火地域又は準防火地域内にある建築物で、延焼のおそれのある部分に開口部を設けて給排気を行う場合の設置条件

台所換気設備の設置に関する主な法規

建築基準法による規制

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、延焼のおそれのある部分に開口部を設けて給排気を行う場合の設置条件

防火地域又は準防火地域にある建築物で、延焼のおそれのある部分に開口部を設けて給排気を行う場合は、防火ダンパーを設置しなければなりません。
延焼のおそれのある部分とは、以下のとおり定められています。

●建築基準法第2条第6項
建築基準法第61条

  1. 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2つ以上の建築物相互の外壁間の中心線から1階で3m以下、2階以上で5m以下の部分。ただし、同じ敷地内に2つ以上の建築物があっても、その延べ建築面積の合計が500m²以内であれば1つの建築物とみなします。
  2. お互いに斜めに向かい合っている建築物は、外壁の延長線の交点から、外壁の角の2等分線を引いて、これを外壁中心線と考えます。(ただし、防火上有効な公園、広場、川などの空き地、水面や耐火構造の壁などに面する部分は「延焼のおそれのある部分」とみなしません。)
PAGE TOP