台所換気設備の設置に関する主な法規
建築基準法による規制
換気設備が防火区画を貫通する場合の設置条件
換気設備のダクト等が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、防火ダンパーの設置が義務づけられています。
防火ダンパーは指定性能評価機関の認定を受けたものを使用してください。
また設置された防火ダンパーは保守点検が容易に行えるように、天井または壁等に一辺が45cm以上の点検口並びにダンパーの作動状態を確認できる検査口を設けて下さい。
●平成12年 建設省告示第1369号
平成12年 建設省告示第1376号
昭和48年 建設省告示第2563号
昭和48年 建設省告示第2564号
昭和48年 建設省告示第2565号
但し、次の条件を満たす場合は防火ダンパーを設ける必要がありません。
●建築基準法施行令第112条第21項
昭和49年 建設省告示第1579号
- 換気設備のダクトがダクトスペースを貫通する場合。
- ・ダクトは厚さが0.8mm以上の鉄板または同等以上の耐火性能を有している。
- ・ダクトは主要構造物に堅固に取り付けている。
- ・ダクトスペース内で2m以上の立上り部分を有しているか、煙逆流防止ダンパーを設けている。
- ・ダクトは他の設備のダクトに連結していない。
- ・ダクトの貫通部分の断面積が250以下である。
- ・ダクト貫通部分の隙間はモルタルその他の不燃材料で埋めている。
- ・ダクトスペースは換気目的以外に使用しない。
- ・ダクトスペースの頂部が直接外気に開放するか排気装置を設けている。
- 換気設備のダクトが耐火構造の外壁を貫通する場合。
- ・ダクトは厚さが0.8mm以上の鉄板又は同等以上の耐火性能を有している。
- ・ダクトは主要構造物に堅固に取り付けている。
- ・ダクトスペース内で2m以上の立上り部分を有しているか、煙逆流防止ダンパーを設けている。
- ・ダクトは他の設備のダクトに連結していない。
- ・ダクトの貫通部分の断面積が250cm²以下である。
- ・ダクト貫通部分の隙間はモルタルその他の不燃材料で埋めている。
- ・直接外気に開放された開口部に厚さが0.8mm以上の鉄板または同等以上の耐火性能を有するダンパー等を設け、随時閉鎖することができる。