台所換気設備の設置に関する主な法規
建築基準法による規制
給気口および排気口の位置についての条件
【火気調理室の給気口の位置】
調理室に換気扇を設けた時の給気口の位置については、建築基準法施行令第20条の3第2項において「適当な位置」と定められています。「適当な位置」とは以下の点に留意した位置とされています。
- ショートサーキットが生じない位置に設けること。
- 寒気を感じることにより、使用者が塞いでしまう位置に設けないこと。
- 駐車場等で排気ガスの発生する場所から給気しないこと。
- 外気の侵入により、ガスの炎が立ち消えない位置に設けること。
- ベランダ型、壁掛け型等の給湯器からの廃ガスが入らないように、給湯器の排気筒(煙突)に近接した位置に設けないこと。
【火気調理室の排気口の位置について】
調理室に換気扇を設けたときの排気口の位置については、建築基準法施行令第20条の3第2項において、「天井または天井から下方80cm以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には適当な位置)」と定められています。
換気設備の種類 | 給気口の位置 | 排気口の位置 |
---|---|---|
排気フードのない換気扇 | 適当な位置 | 天井下80cm以内 |
排気フード+換気扇 | 天井下80cm以内 | |
排気フード+換気扇+ 排気筒(排気ダクト) |
適当な位置 |
●建築基準法施行令第20条の3第2項
(一般財団法人日本建築設備・昇降機センター:建築設備設計・施工上の運用指針)