換気扇製品に関する主な法規・基準
電気用品安全法における規制
『電気用品安全法』の目的は「電気用品の製造・販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する」と述べられています。 これに従い事業者は主に以下の内容に従わなければなりません。
●電気用品安全法第1、2、8、10条
電気用品安全法施行令第1条
電気用品の技術上の基準を定める省令
基準適合義務(電気用品安全法第8条)
事業者は電気用品を製造又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術基準(電気用品の技術上の基準を定める省令)に適合しなければなりません。
これらの電気用品については検査の実施、検査記録の作成・保管が義務となります。
表示(電気用品安全法第10条、電気用品安全法施行令第1条)
事業者は電気用品の技術基準に対する適合性について義務を履行したときは、電気用品に対して経済産業省令で定める方式により表示しなければなりません。また経年劣化に係る注意喚起の為の表示を行う必要があります。
電気用品は電気用品安全法施行令で「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分けられており、レンジフード及び換気扇は「特定電気用品以外の電気用品」であることから電気用品表面の見やすいところに以下の記号を表示します。
【特定電気用品以外の電気用品の表示】
PSEマーク
- P : Product (製品)
- S : Safety (安全)
- E : Electrical Appliance & Materials(電気機器と材料)